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デジタル公正証書遺言が2025年10月開始!

大切なご家族に財産をスムーズに引き継ぐために、「遺言書」の作成は非常に有効な手段です。しかし、「手続きが面倒」「どこから手をつければいいかわからない」と感じ、なかなか行動に移せない方もいらっしゃるかもしれません。

そんな中、日本の相続実務に大きな変化をもたらす新制度が、2025年10月からスタートしました。それが「デジタル公正証書遺言」です。

デジタル公正証書遺言とは?

これまで、公正証書遺言は「紙」で作成され、公証役場で保管されるのが一般的でした。しかし、2025年10月からは、この公正証書遺言が「デジタル化」できるようになりました。これにより、遺言の作成や保管、そして相続発生後の手続きがより現代的な形に進化します。

この制度は、遺言の作成をより身近なものにし、相続トラブルの発生を未然に防ぐことを目的としています。また、相続開始後に相続人が遺言情報をスムーズに取得できるようになることも期待されています。

デジタル公正証書遺言のメリット

1. 作成手続きの利便性向上

デジタル化により、紙媒体でのやり取りが減り、作成手続きがよりスムーズになる可能性があります。電子署名の活用など、最新の技術が導入されることで、公証役場での手続きが効率化されることが期待されます。

2. 紛失・毀損のリスク低減

紙の遺言書の場合、火災や災害、あるいは誤って捨ててしまうなどで紛失・毀損するリスクがゼロではありませんでした。デジタル化された公正証書遺言は、法務省が管理するシステムで安全に保管されるため、これらのリスクを大幅に低減できます。

3. 相続人による遺言情報の取得が容易に

相続が発生した後、遺言書があるかどうか、どこに保管されているかを探すのは相続人にとって大きな負担でした。デジタル公正証書遺言であれば、相続人は必要な手続きを経て、デジタル形式で遺言情報を取得できるようになります。これにより、遺言の存在を知らなかったり、見つけられなかったりといったトラブルを避けることができます。

4. 公証人による確実な作成

公正証書遺言は、公証人が遺言者から直接内容を聞き取り、法律に基づいて作成するため、形式不備で無効になる心配がありません。デジタル化されてもこの本質は変わらず、専門家である公証人が関与することで、遺言の確実性が担保されます。

デジタル公正証書遺言の注意点

新しい制度であるため、まだ運用が始まったばかりです。公証役場によっては、デジタル遺言の対応が手探りの部分もあるとされています。

また、デジタル化されたとはいえ、遺言の内容自体は遺言者の意思を正確に反映し、将来のトラブルを避けるための工夫が必要です。特に、相続財産の種類や相続人の状況が複雑な場合は、専門家のアドバイスが不可欠です。

今後の相続準備に向けて

デジタル公正証書遺言の導入は、相続準備の選択肢を広げ、より多くの方が安心して遺言を作成できる環境を整えるものです。

しかし、制度が新しくなったとしても、遺言書作成の目的は「残されたご家族が困らないようにする」ことに変わりありません。ご自身の財産状況やご家族への想いを整理し、最適な遺言の形を選ぶことが大切です。

朝日弁護士法人 調布武蔵野の森オフィスでは、最新の法改正を踏まえ、お客様一人ひとりの状況に合わせた遺言書作成のサポートを行っております。お気軽にご相談ください。


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