遺言書は、大切なご家族への最後のメッセージであり、残される方々の負担を減らすためにも非常に重要です。しかし、「書き方が難しい」「どこに保管すればいいか分からない」といった理由で、作成をためらってしまう方も少なくありませんでした。しかし、近年、こうした遺言書作成・保管のハードルを下げるための法改正や制度整備が進んでいます。特に2026年には、遺言制度に大きな変化がありました。
公正証書遺言のデジタル化がスタート
公証役場で作成する「公正証書遺言」は、これまでも信頼性の高い遺言書として知られています。2025年10月1日からは、この公正証書遺言の作成手続きにデジタル化が導入されました。ウェブ会議システムなどを活用して、公証役場に行かなくても遺言書作成の手続きを進められるようになり、利便性が向上しています。ただし、原則としてパソコンが必要であり、スマートフォンのみでの作成は認められていない点には注意が必要です。
自筆証書遺言の作成がより手軽に
2026年4月3日、政府は遺言のデジタル化などを盛り込んだ民法改正案を閣議決定しました。これにより、これまで「全文を自筆で書き、ハンコを押さなければならない」という原則があった自筆証書遺言のルールが大きく変わる見込みです。
- パソコンで作成できる「保管証書遺言」の創設
新たに「保管証書遺言」という制度が創設される予定です。これは、遺言者本人がパソコンやスマートフォンで遺言の内容を作成し、法務局に提出して本人確認を受けることで、保管してもらえる制度です。これにより、手書きの負担が大幅に軽減されるだけでなく、家庭裁判所での「検認」手続きも不要になるため、残されたご家族の負担が大きく減ると期待されます。 - 自筆証書遺言の「押印廃止」
既存の自筆証書遺言についても、これまで必須とされてきた「押印」のルールが緩和され、将来的には不要になる方向で検討が進められています。これにより、さらに作成時のハードルが下がると期待されます。
既存の「自筆証書遺言書保管制度」も引き続き活用を
2020年7月10日からは、自筆で書いた遺言書を法務局で保管してもらえる「自筆証書遺言書保管制度」がすでに始まっています。この制度を利用すれば、遺言書の紛失や改ざんのリスクを防ぎ、家庭裁判所の検認も不要になります。今回の法改正で新たな制度が加わりますが、この保管制度も引き続き有効な選択肢として活用できます。
まとめ
遺言制度のデジタル化やルールの緩和は、遺言書作成への心理的・物理的ハードルを大きく下げるものです。これにより、より多くの方が安心して遺言書を作成し、ご自身の想いを未来に繋げられるようになるでしょう。ただし、新しい制度はまだ施行されていないものもあり、具体的な運用には注意が必要です。ご自身の状況に合わせた最適な遺言書を作成するためには、専門家への相談が不可欠です。
遺言書に関するご相談や、ご自身の状況に合わせた遺言書の作成サポートは、ぜひ朝日弁護士法人 調布武蔵野の森オフィスにご相談ください。
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