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パソコンで遺言書が作れる?2026年民法改正「保管証書遺言」を解説

「遺言書」と聞くと、手書きで書く「自筆証書遺言」か、公証役場で作成する「公正証書遺言」を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。特に自筆証書遺言は、全文を手書きしなければならず、保管方法にも注意が必要でした。しかし、この遺言書のあり方が大きく変わるかもしれません。

2026年4月3日、民法など一部を改正する法律案が閣議決定され、新しい遺言書の形式として「保管証書遺言」が導入されることになりました。これは「デジタル遺言」とも呼ばれ、私たちの遺言書作成に新たな選択肢をもたらすものとして注目されています。

新しい遺言書「保管証書遺言」とは?

「保管証書遺言」は、これまでの「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のそれぞれの良い点を組み合わせたような制度を目指しています。

  • パソコンで作成・電子署名が可能に
    これまでの自筆証書遺言は、財産目録を除き全文を手書きすることが必須でしたが、保管証書遺言ではパソコンで作成し、電子署名を行うことが可能になります。これにより、手書きの負担が大幅に軽減されることが期待されます。
  • 法務局での保管が必須
    作成した遺言書は、法務局(遺言書保管所)に提出し、保管されることが効力発生の要件となります。これにより、自筆証書遺言で問題となりがちだった「紛失」や「隠蔽」「偽造」のリスクが減り、遺言書の存在が確実になります。

手続きのポイントと注意点

新しい制度が導入されるにあたり、特に注目すべき手続きのポイントと、現時点で考えられる注意点をご紹介します。

厳格な本人確認と「全文の口述」が必須

デジタル化による偽造リスクに対応するため、本人確認は厳格に行われます。遺言者が法務局に出頭し、マイナンバーカードなど顔写真付きの本人確認資料を提示して、保管官による対面での視認確認を受ける必要があります。

また、パソコンで作成した遺言書であっても、遺言者による「全文の口述(読み上げ)」が必須要件となります。これは、本人が内容を十分に理解し、意思に基づいて作成したことを担保するための重要なステップです。

ウェブ会議による手続きも可能に

足腰が不自由な方など、法務局への出頭が難しい場合を考慮し、ウェブ会議(ビデオ通話)による手続きも認められるようになります。これは、場所の制約を受けずに遺言書を作成できるという大きなメリットと言えるでしょう。

専門家サポートのあり方

保管証書遺言は作成の負担が減る一方、ウェブ会議での手続きでは、周囲の干渉排除のため専門家が遺言者の横でサポートすることが難しい場合も考えられます。遺言者が単独で面談手続きを行う必要があり、本人の安心感や遺言作成の確実性を優先するのであれば、これまで通り専門家が証人として「伴走」できる公正証書遺言を選ぶべきという見方もあります。

いつから利用できる?

今回の民法改正案は2026年4月3日に閣議決定されたばかりです。今後は国会での審議を経て成立し、その後、具体的な施行に向けた制度整備が進められる流れとなります。そのため、現時点ではまだ新しい保管証書遺言を利用できる段階にはありません。

まとめ

「保管証書遺言」は、遺言書作成のハードルを下げ、より多くの方が安心して終活に取り組めるようになる画期的な制度として期待されています。デジタル技術の活用により利便性が向上し、遺言書の存在や内容がより確実に未来へ引き継がれることでしょう。

しかし、遺言書は単に形式を整えれば良いというものではありません。ご自身の財産状況やご家族の構成、将来への思いを反映した、本当に「使える」遺言書を作成するためには、専門的な知識と経験が必要です。特に、新しい制度の運用が始まった際には、そのメリット・デメリットをしっかり理解し、ご自身にとって最適な方法を選ぶことが大切です。

朝日弁護士法人 調布武蔵野の森オフィスでは、遺言書に関するご相談を承っております。お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なご提案をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。


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