元気なうちから、
相続のその先まで。
判断能力が衰えても、相続が起きても。弁護士が法的な権限と責任をもって、あなたの財産と「こうしたい」というご意思を、最後まで切れ目なくお守りします。生前の財産管理から、ご逝去後の遺言執行まで。
人生の時間軸で考える、財産管理と承継
A CONTINUOUS LINE OF SUPPORT
財産にまつわる手続きは、「お元気なうち」「判断能力が衰えた後」「相続が起きた後」で、必要なしくみが変わります。それぞれの時期に対応する契約を組み合わせることで、空白をつくらずに備えられます。
定期的な連絡・面談で異変を早期に把握。入退院手続や預貯金の管理を、判断能力があるうちから代理します。
認知症などで判断能力が低下した後に備え、「誰に・何を任せるか」をご自身で決めておく契約。公正証書で作成します。
遺言の内容を、中立・公正な遺言執行者が実現。預貯金の払戻し・解約や不動産の名義変更まで行います。
葬儀・行政への届出・各種精算・遺品整理など、遺言ではカバーしきれない「亡くなった後の事務」を託せます。
生前の財産管理
WHILE YOU ARE WELL
備えのための4つの契約
定期的な連絡・訪問で生活状況を確認し、後見開始のタイミングを見極めます。
体が不自由でも判断能力があるうちから、預貯金・各種支払い・書類取得などを代理。
判断能力が低下した後の後見人と権限を、生前にご自身で指定(公正証書で作成)。
葬儀・納骨・行政手続・公共料金の精算など、死後の事務を生前に委任します。
※ 家庭裁判所が後見人を選ぶ「法定後見」と異なり、任意後見はご自身で後見人を選べるのが大きな違いです。認知症対策として、家族信託(民事信託)の活用もご提案できます。
遺言執行
CARRYING OUT YOUR WILL
遺言執行者がすること
相続財産の管理その他、遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を持ちます。
2019年7月施行の改正で、遺言執行者の権限が明確化・強化されました。
「相続させる」遺言について、登記など必要な手続を執行者が行えます。
相続人の一人ではなく独立した立場で、遺言者の意思の実現に努めます。
※ 改正民法1016条により、遺言執行者は自己の責任で職務を弁護士に委任できます。ご家族を執行者に指定しつつ、実務を当法人がサポートすることも可能です。
なぜ、弁護士に託すのか
WHY A LAWYER
相続人の間でめごとが起きても、交渉・調停・訴訟まで一貫して対応できるのは弁護士の強みです。「いざ」に備えられます。
相続人の一人が手続を担うと、他の相続人との利害が対立しがちです。独立した専門職が担うことで公平性を保てます。
厳格な守秘義務を負う国家資格者が、法的な権限と責任をもって手続を遂行。大切な情報も安心してお預けいただけます。
費用の目安
FEE GUIDE
遺言執行の報酬(旧日弁連報酬基準を参考にした目安)
| 遺産(経済的利益)の額 | 報酬額の目安 |
|---|---|
| 300万円 以下 | 30万円 |
| 300万円超 〜 3,000万円以下 | 2% + 24万円 |
| 3,000万円超 〜 3億円以下 | 1% + 54万円 |
| 3億円 超 | 0.5% + 204万円 |
上記はあくまで目安です。事案の複雑さや財産の内容により変動します。初回のご相談時に、見込み費用を分かりやすくご案内します(別途消費税)。
ご相談の流れ
HOW IT WORKS
お電話・メールでご予約。ご相談内容を簡単にお聞かせください。
ご希望とご家族の状況を伺い、最適なしくみをご提案します。
必要な契約や遺言を作成。公正証書化もサポートします。
見守り・管理から執行まで、長期にわたり伴走します。
「うちの場合は、何から備えれば?」
そんな漠然とした不安からで構いません。ご本人さまも、ご家族からのご相談も歓迎します。まずはお気軽にお問い合わせください。
042-444-2112※ 本ページに記載の法令は2019年7月1日施行の改正民法等に基づきます。報酬額は目安であり、実際の費用は事案により異なります。家族信託・税務など他の専門分野が関わる場合は、提携専門家と連携して対応します。記載の制度・費用は作成時点の情報です。